リフォームが住宅ローン減税の対象になることも!?

住宅ローン減税は、住宅をリフォームする際にも適用されることがあります。
これは、10年以上のローンを組んだ時、毎年年末時点での借入残高の1パーセントが所得税から還付されるというものです。
これにより、1年ごとに最大40万円、10年で最大400万円が還付されることになります。
また、住宅ローン減税は耐震改修減税と組み合わせることもできるため、リフォームの際に耐震改修を行っておけば、その分の最大25万円も還付の対象となります。

そのための条件としては、まず契約者がリフォームを行う6か月前から、その住宅に住み続けており、その年の最後まで住んでいることが挙げられます。
つまり、例えば、子供が別居している親の住居のリフォームを契約しても、減税対象にはならないということです。

また、工事費は100万円以上で50万円以上が居住用部分の工事費にあてられていること、工事を行う床面積が50平方メートル以上であり、その半分以上が居住用であること、さらに、合計所得金額が3000万円以下であることなどが挙げられます。
この他にも細かい条件がありますが、心配な場合は、先に専門家などに相談することが推奨されます。